同窓会について
会則
第1章 総則
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第1条名称
本会は、愛知学院大学同窓会けやき会と称する。
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第2条事務局
本会の事務局は、愛知学院大学内に置く。
1. 事務局に職員をおく。採用については理事会の承認を必要とする。 -
第3条目的
本会は、会員相互の親睦と協力を基礎として、学術研究の奨励と、その普及発展を図り、もってわが国学術文化の振興ならびに母校の発展に寄与することを目的とする。
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第4条目的
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 会員名簿の管理。
2. 機関誌、その他必要と認められる出版物の刊行、電子メディアの制作。
3. 成績優秀者に対し、一定額の奨学金を給付する。
4. 会員の要請に応じ助成を行う。
5. その他、本会の目的を達成するための必要な事業。
第2章 会員
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第5条会員
1. 正会員 愛知学院大学文学部、心理学部、健康科学部、心身科学部卒業生および愛知学院大学大学院文学研究科・心身科学研究科(博士課程前期または後期)に在籍した者。
2. 特別会員 愛知学院大学現・旧教職員で、常任理事会の推薦を受けた者。
3. 準会員 甲 愛知学院大学文学部、心理学部、健康科学部に在学中の者。
4. 準会員 乙 愛知学院大学文学部、心理学部、健康科学部、心身科学部に在籍した者で、かつ常任理事会の推薦を受けた者。 -
第6条会費
本会の会員の会費については、別途定める。
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第7条除名
会員が本会の名誉を著しく傷つけた場合は、総会の決議により除名することができる。
第3章 役員
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第8条役員
本会は、次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 若干名
事務局長 1名
常任理事 若干名
理 事 若干名
監 事 若干名 -
第9条役員の選出と任期
理事および監事は、正会員の内より総会において、これを選出し、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
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第10条
会長は、理事の内より互選し、任期は原則として1期2年、連続3期までとする。
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第11条
副会長、事務局長、常任理事は、理事の内より互選し、任期は理事在任中とする。
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第12条
会長・副会長・事務局長・常任理事には、定額の報酬を支給することができる。
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第13条会長・副会長・事務局長・
常任理事の権限会長は、本会を代表し、業務を統括する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、これを代行する。事務局長は、会長を補佐し、本会の事務業務を統括する。
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第14条
常任理事は、会長、副会長、事務局長を補佐し、日常業務を執行する。
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第15条理事会
理事会は、次の事項を決議する。ただし、議事は出席理事の3分の2以上の賛否をもって決する。
1. 会長・副会長・事務局長および常任理事の選出に関する事項。
2. 会則の変更に関する事項。
3. 予算・決算その他会計に関する事項。
4. その他重要な事項。 -
第16条常任理事会
1. 本会の諸会合に関する事項。
2. 特別会員ならびに準会員の推薦に関する事項。
3. 顧問の委嘱に関する事項。
4. 地方同窓会の設置に関する事項。
5. 会員名簿の管理に関する事項。
6. 学術研究の奨励と普及のための研究助成に関する事項。
7. 奨学金の交付に関する事項。
8. 予算・決算その他一切の会計に関する事項。
9. その他、本会の目的を達成するために必要な事項。 -
第17条監事の権限
監事は、年度末に会計を監査し、総会に報告しなければならない。
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第18条参与
本会に、参与を置く。参与は、本会の会長を経験した者とする。
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第19条顧問
本会は、必要に応じて、顧問を置く。顧問は、常任理事会の推薦を経て、会長が委嘱する。
第4章 総会
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第20条総会
定期総会は、毎年1回、これを開く。臨時総会は、会長または理事会が、必要と認めたとき、これを開くことができる。
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第21条総会の権限
次の事項は、定期総会において決定する。
1. 前年度収支決算の承認。
2. 新年度予算書の承認。
3. 事業計画に関する事項。
4. 理事および監事の選任・解任に関する事項。
5. その他、総会において必要と認める事項。 -
第22条決議
総会は、正会員をもって構成し、総会の議事は出席正会員の過半数の賛否をもって決議する。
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第23条公告
総会に関する一切の事項は、機関誌または日刊新聞、本会ホームページ等に掲載し、これに替えることができる。
第5章 会計
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第24条会計
本会の経費は、入会金・会費その他の収入をもってこれに充てる。
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第25条会計年度
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 地方同窓会
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第26条地方同窓会
地方同窓会に関しては、地方同窓会設置規則に基づく。
地方同窓会に関する細則は別に定める。
第7章 連絡協議会
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第27条連絡協議会
愛知学院大学同窓会連絡協議会に関しては、愛知学院大学同窓会総則第4条ならびに愛知学院大学同窓会連絡協議会規程に基づく。
第8章 補則
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第28条本会則に、規程のない細則は、
理事会の議を経てこれを決定する。本会則は、昭和49年4月1日よりこれを施行する。
本会則は、昭和53年4月1日よりこれを改訂施行する。
本会則は、昭和61年4月1日よりこれを改訂施行する。
本会則は、昭和62年4月1日よりこれを改訂施行する。
本会則は、昭和63年4月1日よりこれを改訂施行する。
本会則は、平成 9年4月1日よりこれを改訂施行する。
本会則は、平成14年4月1日よりこれを改訂施行する。
本会則は、平成19年4月1日よりこれを改訂施行する。
本会則は、平成24年4月1日よりこれを改訂施行する。
本会則は、令和6年2月10日よりこれを改訂施行する。