奨学金制度

愛知学院大学文学部・心身科学部同窓会
奨学金・クラブ支援金給付規程

(名 称)

第1条 本規程は、愛知学院大学文学部・心身科学部同窓会奨学金・クラブ支援金給付規程と称する。

(目 的)

第2条 愛知学院大学文学部・心身科学部同窓会々則に基づきこの規程を定める。

(奨学生・支援クラブ選考委員会)

第3条 愛知学院大学文学部・心身科学部同窓会奨学生・支援クラブ選考委員会は、常任理事より選出した5名以上の委員をもって構成する。委員は、副会長、事務局長、事務局次長、学術育英部長、学術育英次長とし、やむを得ない事由により定員を満たさない場合や必要と認められる場合、会長は他の理事から選出することができる。
委員長は、学術育英部長があたり委員会の招集を行う。

(奨学生・支援クラブの資格)

第4条 本会の奨学生となるものは、愛知学院大学文学部、心身科学部または、愛知学院大学大学院文学研究科または心身科学研究科に在籍し、かつ入会金および終身会費を納付した者で、学業・人物ともに優秀である者。ただし2年生以上を対象とする。また、本会の支援クラブは、愛知学院大学内で活動し、かつ文学部・心身科学部に在籍する学生が所属するクラブ・準クラブ・公認サークルで、長年地道な活動をつづけてきたものや、顕著な成績を収めたもの等を対象とする。

(奨学生の種別、支援クラブおよび定数)

第5条 奨学生の種別、支援クラブおよび定数は、次のとおりとする。
1.大学院奨学生   毎年度   若干名
2.学部奨学生    毎年度   若干名
3.外国人奨学生   毎年度   若干名
4.支援クラブ    毎年度   若干数

(奨学金・クラブ支援金の給付期間および金額)

第6条 奨学金・クラブ支援金を給付する期間は、1カ年とする。
前項の期間中に給付する奨学金・クラブ支援金の金額は、次のとおりとする。
1.大学院奨学生    年額   240,000円
2.学部奨学生     年額   240,000円
3.外国人奨学生    年額   240,000円
4.支援クラブ     年額   200,000円

(奨学生・支援クラブ書類の提出)

第7条 奨学生希望者は、所定の願書に前年度の成績証明書を添えて、同窓会長宛てに提出するものとする。また、支援を希望するクラブは、クラブ支援申請書に活動状況を示す写真や説明資料を添えて、同じく同窓会長宛てに提出するものとする。

(奨学生・支援クラブの選考)

第8条 奨学生・支援クラブの選考は、奨学生・支援クラブ選考委員会の議を経て同窓会長が決定し、本人に通知する。

(奨学金・クラブ支援金の交付)

第9条 奨学金・クラブ支援金は、選考後60日以内に直接本人またはクラブに交付するものとする。

(奨学金・クラブ支援金受領書の提出)

第10条 奨学金・クラブ支援金の交付を受けた学生またはクラブは、奨学金・クラブ支援金受領書を提出しなければならない。

(奨学金・クラブ支援金給付の条件)

第11条 奨学金は、学資として給付するもので、奨学生は卒業後返還義務は一切ない。また、クラブ支援金は、クラブへの助成として給付するもので、支援クラブには同じく返還義務は一切ない。

(奨学生・支援クラブの取り消し)

第12条 虚偽の申請または、奨学生・支援クラブとしてふさわしくない行為が認められたときには奨学生・支援クラブの資格を取り消し、奨学金・クラブ支援金を返還しなければならない。

(実施細目)

第13条 この規程の実施について必要な細則は、別に定める。

付  則
この規程は、平成 8年 4月 1日から実施する。
      平成12年 4月 1日から実施する。
      平成14年 4月 1日から実施する。
      平成19年 4月 1日から実施する。
      平成24年 4月 1日から実施する
      平成28年 4月 1日から実施する

愛知学院大学文学部・心身科学部同窓会
特別奨学金給付規程

(名 称)

第1条 本規程は、愛知学院大学文学部・心身科学部同窓会 特別奨学金給付規程と称する。

(目 的)

第2条 愛知学院大学文学部・心身科学部同窓会々則に基づきこの規程を定める。

(特別奨学生選考委員会)

第3条 愛知学院大学文学部・心身科学部同窓会奨学生選考委員会は、常任理事より選出した5名以上の委員をもって構成する。委員は、副会長、事務局長、事務局次長、学術育英部長、学術育英次長とし、やむを得ない事由により定員を満たさない場合や必要と認められる場合、同窓会長は他の理事から選出することができる。
委員長は、学術育英部長があたり委員会の招集を行う。

(特別奨学生の資格)

第4条 1項 本会の特別奨学生となるものは、愛知学院大学文学部、心身科学部に在籍し、かつ入会金および終身会費を納付した者で、おもに経済的理由により学業の継続が困難である者或いはそれに準ずるもの。ただし2年生以上を対象とし、受給後も本学において学業を継続するものとする。

2項 特待生奨学金・応急奨学金・愛知学院大学開学50周年記念奨学金・曹洞宗奨学金・本同窓会奨学金(一般)等の受給者は対象外とする。

(特別奨学生の数)

第5条 特別奨学生定数は、上限8名(文学部5学科、心身科学部3学科の各学科1名相当)。

(特別奨学金の金額及び受給回数)

第6条 特別奨学金を給付する回数は在学期間中1回限りとし、返還の義務はない。
給付する特別奨学金の金額は、350,000円(半期授業料相当額)とする。

(特別奨学生書類の提出)

第7条 特別奨学金受給希望者は、所定の願書に父と母の前年度所得を証明する書類、その他募集要項に記載の書類を添えて、同窓会長宛てに提出するものとする。

(特別奨学生の選考)

第8条 特別奨学生の選考は、特別奨学生選考委員会の議を経て同窓会長が決定し理事会に報告する。

(特別奨学生の決定通知)

第9条 特別奨学生に決定された場合は、本人および本学学生部長と当該奨学生の属する学部の学部長に書面にて通知する。

(特別奨学金の交付)

第10条 特別奨学金は、選考後60日以内に直接本人に交付するものとする。

(特別奨学金受領書の提出)

第11条 特別奨学金の交付を受けた学生は、奨学金受領書を提出しなければならない。

(特別奨学金給付の条件)

第12条 特別奨学金は、学資として給付するもので、特別奨学生には卒業後返還義務は一切ない。

(特別奨学金の取り消し)

第13条 虚偽の申請または、特別奨学生としてふさわしくない行為が認められたときには特別奨学生の資格を取り消し、奨学金を返還しなければならない。

(実施細目)

第14条 この規程の実施について必要な細則は、別に定める。

付  則 この規程は、平成28年 4月 1日から実施する。
     この規程は、平成29年 4月 1日から実施する。